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作品の「著作権」とは

2022-03-08
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作品の「著作権」とは。

「著作権」耳にするワードですが、Handmade作品を販売するうえで外せないワードになります。
分かりやすくお伝え出来たらと思います。

まず「著作権」を侵害すると…
10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられ、懲役と罰金がともに科せられることもあります(著作権法119条1項)。

そうならないためにも、「著作権」について知ってから、作品作成、販売をしましょう。


「著作権」とは 知的財産権の一つでコピーライト©とも言います。
著作権は著作物を作成すると発生するもので、特に登録はしなくてよいようです。

会社のロゴマークなどに「商標登録」がありますが、こちらは特許庁へ申請が必要、先着順になるため、似たようなものが先に登録されている場合は「商標登録」できません。


ではHandmade作家さんにかかわる「著作権」はどういったものがあるのでしょうか。

権利侵害のおそれがあるハンドメイド品の代表例です。

1.本に掲載されている作品を模倣
2.キットを元に複製
3.キャラクターを使用または模倣
4.ブランドのロゴを使用または模倣
5.キャラクターやブランド名を使用
6.アイドルや芸能人を使用

1.2の本、キットなどに”商用での使用は禁止”と記載されていると模倣不可です。

3.4キャラクターではくまもんはOK、ディズニーは不可など
  マリメッコ・ソレイヤード・リサラーソンなどは不可。
  
5. ブランド名のロゴは商標登録されている可能性が高く、一般的には不可。
  もちろんロゴマークをハンドメイド作品に貼り付けることも違法になります。

6. アイドルのグッズを作成し販売すると、「パブリシティ権」の違反になります。

布やロゴを使うときは要注意です!

「著作権」の考えから…

作品は”オリジナル”でなければなりません。
理想は、何もないところから自分自身でイメージして製作した、100%オリジナル作品。
実際それは難しいです。

オリジナリティを出すには、既存のアイデアを組み合わせ、新しいアイディアを加えるだけでも生まれます。

あなたらしさ を加えるだけで、人と違った作品ができるのではないでしょうか。






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